離婚の原因には様々なケースがあります。
勿論パートナーの浮気・不貞行為は離婚のひとつの原因ですが多く寄せられる相談のなかには、複数の原因があることもあります。
あなたは、パートナーから離婚原因となりうる他の問題も受けていませんか?
原因が多数あれば、それぞれを立証できる材料を揃えることにより離婚が更に有利に進められることもあります。
■不貞行為が原因の離婚
■悪意の遺棄
■3年以上の生死不明
■回復の見込みのない強度の精神病
■婚姻を継続し難い重大な事由
不貞行為が原因の離婚とは?
■不貞行為とは
「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」簡単に言えば、結婚している人もしくは婚約中の人がパートナー以外の人と性的関係をもつことが不貞行為としてみなされるのです。
夫婦は同居し互いに協力し、扶助しなければならない義務を負っています。
この同居・協力・扶助義務の中には、あなた、パートナーとも互いに貞操を守る義務が含まれています。
この義務に反してパートナーが不貞行為を行ったという場合には、あなたはパートナーの不貞行為を理由に離婚の請求をすることができます。
■夫婦関係破綻時では不貞行為ではない
あなたとパートナーが離婚を前提に別居または既に家庭内別居状態であるなど、夫婦生活破綻状態での配偶者以外との性的関係は不貞とみなされないケースがあります。
パートナーと浮気相手が夫婦生活破綻前から交際しており、不貞が発覚したのが破綻後である場合は認められるケースもあります。ただし、破綻前からのパートナーの浮気の証拠が必要とされます。
■1度だけの浮気は不貞ではない?
1度であってもパートナーが浮気した場合、当然不貞行為として認められますが、過去の判例では1度だけの不貞行為の証拠で離婚を認められた判例が無いのです。
あくまで、裁判での不貞行為とは、ある程度継続的で肉体関係を伴う男女関係を意味するようです。
これが、[浮気調査による不貞行為の証拠は複数回分必要である]と言われる理由です。
当然、複数回の不貞行為の証拠が押さえられていれば、認められているケースがほとんどです。
しかし、パートナーの1度の不貞行為の発覚が原因で夫婦関係に大きな亀裂が入り、婚姻を継続し難い事由として扱わせる方法も考えられると思われます。
■不貞行為をしたパートナーから離婚の申入れは通る?
有責配偶者(あなたのパートナー)からの離婚の申立ては原則認められていません。
あなたが離婚に合意したときのみ認められるとされています。
悪意の遺棄アクイノイキとは?
夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければなりません。
これを法律用語では、「同居義務」「協力義務」「扶助義務」と言いますが、これに反する行為を[悪意の遺棄]と言います。
■悪意の遺棄に該当する行為としては
◦配偶者としての扱いをせず生活費を渡さない
◦理由も無いのに同居を拒否する
◦パートナーが家出を繰り返す
◦パートナーが理由も無いのに別宅を借りて暮らし、あなたとの同居を拒む
◦パートナーがあなたを肉体的または精神的に虐待し、追い出したり、家を出ざるを得ないようにしむける
◦生活費はきちんと送ってくるが、愛人宅にいりびたって帰ってこない
◦生活費を送る約束で別居したのに生活費を送らない
◦パートナーは心身健康であるが働こうとせず、あなたの稼ぎで生活している
◦単身赴任のパートナーがあなたやお子さんの生活費を送金しない
このような行為はあなたとの生活を送る意思がなく家族を養う考えが欠落していると考えられ、[悪意の遺棄]であると判断されます。
■悪意の遺棄と認められる期間
[生死の不明]とは異なり、[悪意の遺棄]には正式な期間は決められていません。
過去の判例を参考にしますと、2ヶ月間の遺棄により離婚を認められたケースもあります。
■このような理由は[悪意の遺棄]に該当しない
◦仕事上の出張、転勤による単身赴任による別居
◦うまくいかなくなった夫婦関係を調整するための冷却期間を置く別居
◦子どもの教育上必要な別居
◦病気治療のための別居
あくまで夫婦間、家族間の将来を見据え、将来のための別居であれば、当然[悪意の遺棄]とは認められません。
3年以上の生死不明が理由の離婚とは?
■生死不明の判断
3年以上の生死不明とは3年間、パートナーが生きているのか死んでいるのか全く分からない状態を指します。
生きているのは分かっているが、どこで生活しているのか、誰と生活しているのかわからない常態は対象とされません。
また、パートナーが生死不明となった理由、あなたの過失などがある場合にも一切問われません。
この期間を経過したことにより、離婚が認められます。
生死不明での離婚は、裁判所にて手続きを行います。万が一、判決確定後にパートナーが現れたとしても、この判決が取り消されたり、無効になることはありません。
■パートナーの残した財産の扱い、生活費の受け取り
家庭裁判所にパートナーの財産管理人(管財人)の選任をしてもらい管財人を相手に扶養料支払いの審判、仮処分を申し立てます。管財人は家庭裁判所の許可を得て、財産売却、扶養料の支払いをすることができ、あなたは離婚手続き後の財産分与、生活費の受け取りをすることができます。
回復の見込みのない強度の精神病とは?
■離婚原因として認められる精神病
精神病離婚が認められるためには、あなたのパートナーが重度の精神病であり回復の見込みがないことを証明することが必要です。この要件を満たすかどうかについては、最終的には医師の診断を参考にして裁判官が判断することになります。
過去に認められた[婚姻を継続し難い精神病]・・・・統合失調症・早期性認知症・偏執病・初老期精神病
パートナーの精神病を離婚原因として認めてもらうには、いくつかの条件があります。
・パートナーの治療が長期間にわたり続けられており、回復の見込みがないと診断されている場合。
・パートナーの治療にあなたが長期にわたりサポートし、面倒をみてきた。
・あなたとの離婚後、パートナーの生活のサポート、治療費を出せる人がいる。など
■離婚原因として認められづらい精神病
アルツハイマー病、重度の身体障害、上記のような強度の精神病にあたらない疾病や心身の状態を法定離婚原因として訴訟を提起するには、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として扱われることもありますが、過去の判例を参考にし、どのケースにあたるのかを検討する必要があると思われます。
アルコール中毒、薬物中毒、ヒステリー、ノイローゼ、パラノイアなどは離婚原因として認められづらい精神病と言われています。
上記のとおり、この精神病が原因として別の大きな問題が発生しており、[婚姻を継続し難い事由]として判断されれば、離婚理由として扱われる可能性もあります。
■精神病が理由での離婚で訴訟が必要な場合
強度の精神病を患ったパートナーに対する訴訟が困難な場合、後見監督人を選任させ、その方を被告とし訴訟を提起することは可能ですが、大きなトラブルに繋がることも十分考えられます。
専門家に相談し、手続きをすすめることをおすすすめします。
婚姻を継続し難い重大な事由とは?
■DV(ドメスティック・バイオレンス)が原因の離婚
家庭内で暴力が振るわれるような場合には、医師の診断書等で暴力の被害を受けた事実を証明することができますので、その上で「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるとして裁判所は離婚を認めています。
DVは近年、大きな社会問題として相談窓口も多数開設されています。
勇気を出し、相談することがあなたの未来、お子さんの未来を守るための第一歩です。
■過度の宗教活動が原因の離婚
夫婦間であっても[信仰の自由]を制限することは出来ません。
ただし、パートナーの宗教活動が夫婦間の生活が継続できないようなものであれば、離婚事由として判断されることもあります。
■過度な浪費、借金などが原因の離婚
夫婦生活に大きな支障となるほどの浪費癖、また夫婦生活、家族の生活のためではない多額の借金を繰り返すことを事由として離婚が認められることもあります。
夫婦の生活が回復不能な状態まで陥っているというのが、判断基準とされることが多いようです。
また、パートナーの異常なギャンブル依存症も同様に判断されることがあります。
夫婦間の生活や仕事に影響が出るほどの依存は婚姻を継続し難い事由となりゆるのです。
■性の不一致、長期にわたる性交渉の拒否が原因の離婚
パートナーが異常なほど性欲が強く、あなたが耐えられない、パートナーが性的嗜好が異常である、パートナーが潔癖症で性交渉を拒み続けるなど、離婚を認められることもあります。
また、パートナーが同性愛者であることが発覚したなども、離婚を認められたケースもあります。
■他にも考えられる離婚原因
パートナーがあなたの両親・親族との不仲を改善する努力をせず、努力をしても関係が改善せず、そのために夫婦関係そのものが冷却してしまった場合、パートナーが育児・家事に一切協力しない、アルコール中毒や薬物中毒など、離婚理由となる精神病以外であっても、原因で婚姻生活に大きな支障となるなど、離婚事由として扱われるものもあります。どのような問題であっても、あなたとパートナーの間で夫婦生活を継続するために話合いができない状態は離婚事由として扱える何かしらの問題があるはずです。