浮気・離婚と慰謝料


慰謝料について

離婚における慰謝料とは、離婚原因を作った側が苦痛を受けた側に支払う損害賠償金のことをいいます

慰謝料を請求して金銭が支払われるのは、暴力精神的虐待不貞行為など明らかに一方に非がある場合のほか、
浪費借金性交渉の拒否病気を隠す過度の宗教活動犯罪を犯すなど


一見すると慰謝料の請求を諦めてしまいそうなものまで理由は様々あります。
反対に慰謝料を請求しても金銭を支払われないのは、婚姻関係は破綻しているけれどもその原因が夫婦双方にある場合や、どちらに婚姻破綻の原因があるとはっきり言えない場合、また離婚に至る原因を作った本人が慰謝料を請求した場合などがあります。

つまり慰謝料とは、不法行為による損害賠償請求なわけですから、夫婦のどちらか一方に主たる有責行為がある場合に慰謝料の請求が認められ、双方に有責行為となるものがない場合や双方に婚姻関係を破綻させる行為があった場合、一方の責任とは決められない場合には慰謝料の請求は認められないのです。
慰謝料の金額に、この有責の割合が影響します。

慰謝料には、損害賠償的意味合いのほかに、手切れ金の意味合いをもつ場合もあります。
例えば、浮気や暴力などの不法行為や法定離婚原因はないが、配偶者に対して細かい不満がたまり離婚を決意したとします。
配偶者に対する不満が離婚の原因となっているので慰謝料を支払いたくはないでしょうが、離婚を成立させようと考えるなら、ある程度の金銭を慰謝料として支払わなければならないでしょう。
この場合、授受される金銭は、損害賠償による慰謝料ではなく手切れ金と考えられます。
法定離婚原因がなく相手の配偶者が離婚を望んでいないのなら、裁判離婚にしても離婚を成立させるのは難しいことでしょう。手切れ金を支払い、自分の将来を買うと思えるなら良い方法かもしれません。

慰謝料の請求は、婚姻関係のある当事者の夫婦以外にも請求できます
例えば、夫婦のどちらか一方と浮気や不倫などの不貞行為を行った第三者に対して、慰謝料の請求を行うことが可能です。
婚姻関係のある夫、または妻と不貞の関係になることは、その配偶者の権利を侵害しており、その行為は違法行為となります。

不貞に対する慰謝料は、夫婦が離婚に至る至らないに関係なく請求することができます
慰謝料の金額には、一般的な基準額というものはありません。
不貞に関する個々の事情や損害の具体的程度などが考慮されて決められます。
一般的に話し合いで和解した場合、慰謝料の金額は100万円から200万円になることが多いです。
特に裁判を行うのに十分な証拠が揃っている場合には、裁判にかかる時間と全てを露にされる精神的苦痛を考え和解に応じる傾向があります。
しかし、話し合いでは金額に折り合いがつかず裁判で訴えたとしても、慰謝料が数10万円となる判例もあります。

また、不貞の当事者である配偶者から十分な慰謝料が支払われている場合、第三者に対する慰謝料の請求は認められないこという判例もあります。
不貞は、相手がいてできるものですが、だからといって慰謝料が倍になるものではありません。
配偶者から十分な慰謝料が支払われている場合には、既に損害は填補されていると考えられ、請求を認めないということです。

夫婦の婚姻関係が破綻状態にある場合、夫婦の一方が配偶者以外の者と性的関係をもったとしても、必ずしも不貞行為になることはありません。
裁判では、故意に夫婦の関係を破綻させようとしたかどうかが争点となり、性的関係を持った第三者に責任はないという判例もあります。
確実に慰謝料を請求できるのは、不貞行為を利用して夫婦の一方に危害を与えた場合や、暴力や詐欺などの違法な手段で強制的に不貞行為をさせた場合などです。
不貞をした第三者を人前で罵倒したり、恐喝した場合は、慰謝料を請求できなくなるだけでなく、反対に訴えられ慰謝料を請求されることもあります。

不貞行為に対する慰謝料の請求は不貞という不法行為が原因のため、その事実を知ってから3年以内に行わなければなりません。
3年を過ぎると慰謝料の請求はできなくなります

嫁姑の関係がうまくいかないことが原因で離婚に至るなど、配偶者の親族が離婚の原因となり得る場合は、その親族に対して慰謝料を請求することができます。
夫婦関係の破綻の原因が、第三者の親族にあるかが争点となり、第三者の行動や意図を調査したうえで慰謝料を請求できるかどうかの判断がなされます。
しかし嫁姑問題などは相手方と話し合いを行うのが難しく当事者同士では慰謝料を請求するのが困難なことが予測されるため、調停など公の方法を利用した方が良いでしょう。

慰謝料はあなたが請求できるパートナーからの賠償金です。
あなたが受けた精神的なダメージに対するパートナーの償いなのです。
現実、あなたが考えているような金額が支払われることは少なく、実際の金額の少なさにショックを受ける将来設計に狂いが生じるということも多々あるのです。

では、どのように進めれば希望額どおりの慰謝料を受け取ることが出来るのでしょうか。
パートナーの浮気調査を行い、不貞行為の証拠を握ることが重要だということは、ここで意味をもつのです。
浮気だけでなく、暴力を受けた証拠やその他婚姻を継続し難いと判断される証拠は事前に集めておくことです。
慰謝料額はパートナーの収入が大きく反映されます。無理な額の請求はマイナスの場合もあります。

 

あなたのパートナーに副収入があった場合、正確な収入を把握していない場合、パートナーの財産(へそくり)を全て開示させることが出来ます。
ここで提出または陳述されたパートナーの財産を把握できれば慰謝料請求・財産分与の手続きにとても役立つはずです。

この[財産開示手続き]にて開示されたパートナーの財産に偽りがあった場合、パートナーは罰金刑の対象となります。
提出または陳述されたパートナーの財産に不審な点があればすぐに申告しましょう。
ただし、この財産開示手続きは100%受理されるものではなく、却下されることもあるということを知っておきましょう。
また、同申立人は3年間この手続きが出来なくなります。
また、開示された情報を目的以外で使用することも禁止されており、使用した場合、あなたが30万円以下の罰金刑の対象となってしまいます。
例えば、あなたの家族や友人にパートナーが借金をしているなどの理由で、債権者にこの開示の結果を伝えてはいけないということになります。
あくまで、あなたが慰謝料請求・財産分与手続きにだけ使用することが出来るのです。

パートナーの浮気相手への慰謝料請求もあなたの当然の権利です。
ただし、過去の判例では様々なものがあります。
2回の不貞行為の証拠を握りながらも、不貞としての判決がなされなかったこともありましたし、パートナーと浮気相手同意での不貞行為にも関わらず、慰謝料請求の対象者がパートナーのみとの判決もありました。

あなたが浮気相手に慰謝料を請求する場合、方法は2種類あります。
慰謝料額としては、直接の話合いの中で和解(示談)の方が上がるという傾向がありますが、浮気相手と直接会わなければならない精神的な負担、また感情を抑えられずに浮気相手を人前で罵倒したり、相手が恐怖を感じるような行為をしてしまうと逆に訴えられる可能性もあります。

和解(示談)にて解決する場合にも、専門家に依頼することをおすすめします。