ストーカー・つきまとい


ストーカーとは
特定の相手への恋愛や好意の感情(それらが満たされない怨恨感情を含む)を充足させる事が目 的で 、その相手や配偶者や関係者等につきまとい等の行為を繰り返す者をいいます。

 

こんな経験ありませんか?
・毎日、誰かからの視線を感じ、後を人の後をつけられている様な気がする
・無言電話、怪文書などが届く
・郵便物がチェックされた形跡、部屋の中の様子がおかしいと感じる時がある。
・元恋人や以前に交際を申し込まれた人物からの待ち伏せ、つきまといがあるが物的証拠が無く警察が取り合ってくれない。
徳島探偵社では、ストーカー、悪質な悪戯を行う人物の証拠の収集はもちろん、相手方の身辺調査(勤務先など、相手のウィークポイントを確実に押さえます)を行い、根本的な解決へのプランをご提案いたします。
ストーカー問題では、証拠収集はもちろんですが、根本的な解決が不可欠です

 

ストーカーの特定
被害の形態や状況により変動しますので御相談ください。
お客様の安全と安心を第一に考えさせていただいてます

  ストーカーの特定及び証拠収集指定場所での撮影
基本料金(1.5時間) ¥30,000円~   税別
延長1時間 ¥15,000円~   税別
  ※料金には機材使用料・証拠資料制作費など全てを含みます。

料金は建物の形状・周辺状況により人員数(1名又は2名)により異なります。
 (徳島市内から片道50kmを超える場合)     20パーセント割増



  尾行者の確認・撮影
基本料金(3時間) ¥55,000円~    税別
延長1時間 ¥17,000円~   税別
  ※料金には機材使用料・証拠資料制作費など全てを含みます。

            料金は建物の形状・周辺状況により人員数(1名又は2名)により異なります。
               (徳島市内から片道50kmを超える場合)     20パーセント割増




ストーカー規制法では
次の8つの行為を「つきまとい」(ストーキング)としています

【面会・交際の要求】 
面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。例えば、拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁又は贈り物を受け取るよう要求することがこれにあたります。    

【乱暴な言動】
著しく粗野又は乱暴な言動をすること。例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前でクラクションを鳴らすことなどはこれにあたります。

【無言電話、連続した電話、ファクシミリ】
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話をかけたりFAXを送り付けることがこれにあたります。

【汚物などの送付】 
汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、汚物や動物の死体など、不愉快や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付けることがこれにあたります。  

名誉を傷つける】 
その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり文書などを届けることがこれにあたります。   

【性的しゅう恥心の侵害】 
その性的しゅう恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。例えば、わいせつな写真などを、自宅に送り付けたり、電話や手紙で卑劣な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。

 

2013年と2017年にストーカー規制法が大幅に改正されたことで警察の対応も変化しました。

「ストーカーの被害にあっている」という旨の ”被害届” を警察に提出することで、最近では警察もしっかりと相談にのってくれるようになりました。

ストーカーの悪質性が高い場合2、明確な証拠がある場合には、すぐに捜査を開始してくれることもあります。
また、証拠がないケースでも、ストーカーが刑法に違反している場合には、
警察は事件として処理する義務があり、場合によってはストーカーを逮捕することもあるでしょう。

ストーカーへの警告を求める
  ↓
もしストーカーが警察の警告を無視してストーキングを続けるようであれば、
  ↓
(仮の)禁止命令
  ↓  
 逮捕
という順で、ストーカーをより厳しく取り締まっていく流れになります。

 

警察に動いてもらいやすい「ストーカー」の刑法
1、住居侵入罪(刑法130条)
⇒ ストーカーが勝手に家に入ってきた場合に有効

2、信書開封剤(刑法133条)
⇒ ストーカーが勝手に手紙などの郵便物をみた場合に有効

3、逮捕・監禁罪(刑法220条)
⇒ ストーカーに身柄拘束された場合に有効

4、脅迫罪(刑法222条)
⇒ ストーカーに「警察に行ったらただじゃ済まないぞ」などと脅された場合に有効

5、名誉棄損罪(刑法230条)
⇒ ストーカーに悪い噂を流されたり、掲示板・SNSなどに自分のことを書かれた場合に有効


ストーカー規正法が施行された現在でも、ストーカーによる被害が後を絶たず、年々増加しています。
その原因の一つとして、物的証拠が得られない為、警察は被害届けを受付られないということが挙げられます。
平穏な生活が、突然現れたストーカーという存在に脅かされ、身の危険を感じる毎日を送らなければならなくなります。

徳島探偵社のストーカー調査ではストーカー行為の物的証拠の収集、ストーカー行為に及ぶ人物の特定、撮影を行う事により忍び寄るストーカーの影を明らかにします。
また、ストーカー特定を行った後には、解決まで責任を持ってサポートさせていただきます。